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☆家族信託を勉強しにいった☆


一か月も前になります。『おひとりさまの「法律」」(法研、2008)の著者 中澤まゆみさんがお仲間と共に主催しているケアコミュニティせたカフェの認知症カフェに参加してきました。司法書士の村山澄江さんが、「新しい財産管理対策 話題の「家族信託」とは?~成年後見制度との比較を通して、財産を守る方法を知ろう~」という題で、成年後見制度と家族信託をお話ししてくださいました。

私は、「家族会議をしよう」、ただし「焦って決めない」を学びました。

今日は家族信託のことを書きます。


(ここから、村山さんの資料からの引用はピンクです)

*家族信託とは民事信託の一種

民事信託とは、「営利を目的とせず、継続反復しないで引き受ける信託」のこと

家族間で行うことが多く、これを家族信託と表現されている

金融機関などが取り扱う「商事信託・投資信託」とは全く違うものです

借金以外はなんでも信託できます

全部の財産を信託してもいいし、一部のみを信託することもできます

家族信託は、委託をお願いする委託者、託される受託者、財産から利益を得てその権利を持つ受益者がいます。例えば、委託者は父親、受託者は「財産を管理する」息子、受益者は信託した財産の「権利を持つ」父親です。

ここ大切なのは、「財産を管理する」と「権利を持つ」は別ということです。

もともと財産を持っている父親が息子に委託しても、息子は好き放題できないってことですね。(ちょっと低レベルな理解だけれども、いまはこんな理解状況です)

*家族信託のメリット・デメリット

メリット:

柔軟な財産管理処分が実現できる

成年後見制度の代用となりうる(人を選べる)

遺言と同等以上の効果を発揮できる(継承する人を数世代にわたり指定できる。遺言は一代限りしかできない。)

遺産分割協議が不要、相続時の登記は信託目録の受益者変更のみ

株の分割を事前に防ぐことができる(自社株)

信託しても小規模宅地の特定等が通常通りに適用される

デメリット:

損益通算ができなくなる

精通している専門家が少ない

財務申告の手間が増すケースあり

借金は信託できない(借入先金融機関との調整が必要)

ほほ~と思っています。

成年後見制度は後見人が必要です。でも最近は後見人報酬に親族が選ばれることが少なくなってきたという事実があるそうです。以前は5割だったのが3割ほどだそうです。

後見人には、報酬を支払う必要があります。財産が少なく生活保護であっても、報酬を支払うのです。

親のことを考えた場合は、成年後見制度ではなく、民事信託である家族信託が良いなと思いました。

おひとり様のことを思うと、元気で認知能力が十分なうちに契約する任意後見契約(当日はこちらの説明もありました)が良いと思いました。

そして、働きに行っている特別養護老人ホームに入居なさっているある方は裁判所の決めた「後見人」(弁護士)により財産管理をしてもらっています。しかし、ホームの職員と後見人の連絡がうまく取れていないと感じることがありました。それについて質問すると、後見人は一般的に社会福祉協議会や特別養護老人ホームなどと連携をとることを好む、コミュニケーションの方法を様々試してはどうかということでした。

1回聞いただけでは分かったわけではありませんが、すこし門戸を開いて中に入った気分です。

財産を管理できるような健康さを保つことができるようになっていいとです。

どの制度を利用するとしても、契約をする人の認知の状態が重要なポイントになります。判断ができているうちに、自分の、家族の財産管理の方法を考え、対策をとると、自分も、自分の面倒を見てくれるであろう人たちも苦労しないのだということは痛感しました。

くのがいちばんです。どうぞ、お気軽にお出かけください。(にしの)

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