司法書士の村山先生をお迎えして、成年後見人制度について解説をお聞きしました。
認知症などで判断が難しくなると財産管理を誰かに任す必要が生じます。それを担当する人が成年後見人です。
判断能力を欠いたご本人の変わりに財産を守ることが目的です。家族が担う場合と親族でない第三者が就く場合があるとのこと。
成年後見人には報酬が発生します。特別養護老人ホームで働いている私は、今までも「成年後見人」の存在は知っていました。なぜこのご家族が直接財産管理をなさらないんだろうと疑問に思った時もありました。確かに日常生活品の買い物などの金銭の出納は、ご家族でも問題はありません。しかし、居住していた自宅の売却や定期預金の解約はご家族といえどもできないのです。親の介護を行う場合に、自宅での生活が厳しくなった場合、自宅を売却してその資金で施設に入居するケースがあります。その際ご本人が手続きするか、委任状がなければ売却できないのです。
財産は個人が所有しているものです。ご本人のために財産が使われるように守られなければならないということを再認識しました。
確かに、家族と言えども親の財産を好きに使ってしまう訳にはいきません。後見人を指定すると、全ての財産を管理してもらうことになります。自宅の権利や定期預金だけ管理してもらうなど、一部だけ分離して委託することはできません。後見人を途中でやめるわけにいかず、報酬の支払いも生涯続きます。後見人制度を使用することは、安易に選択しない方が良い。と先生は話されていました。
後見人をつけることの大変さも初めて知るとともに、自宅売却も家族が代理で行えないことも再確認しました。介護が必要な親をサポートしたい思いはあっても、まだまだ知らないことがたくさんあるのだなと痛感したひと時でした。
親子であっても財布は別!確かに。確かに。
まゆみ
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